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建設通信新聞に、「特許庁 意匠法改正案/対象に建築物追加/外観・内装をブランド化/2019年春公布、2020年春施行目指す」という記事がありました。
(https://www.kensetsunews.com/archives/286728)
意匠制度の登録対象に、建築物(土木構造物を含む)の外観・内装を加えるという内容です。
出願の際には、イメージバースやCGでの図面提出を可能とするそうです。
意匠が公開されていない設計段階のプロジェクトや今後の新規物件などが登録対象です。
審査ポイントは、やはり、新規性と創作性(創作非容易性)であり、ここは、従来と全く変わりません。
実際に建築物が建っていなくても、図面等だけでの登録も可能とのことです。
登録された建築物と新たに建設された建築物が、使用する素材や構造、施工法が異なっていても視覚的に似ていれば、権利侵害と判断されます。
建築業界に新しい知的財産保護の方法が出来そうですね。
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