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経済産業省で、「ベトナムとの特許審査ハイウェイが拡がります」という記事がありました。
(http://www.meti.go.jp/press/2018/02/20190219002/20190219002.html)
前から、日本国特許庁とベトナム国家知的財産庁(IP Viet Nam)とで、PPH(特許審査ハイウェイ)を行っていました。
PPHとは、出願人が第一の国で特許化した内容について、第二の国にPPHを申請することで、第二の国でも第一の国での審査を尊重して、特許化するという制度です。
代理人の立場として、第一の国で特許化された内容を第二の国で特許化できれば、クライアントにも安心して勧めることが出来るため、私も、日本特許出願に基づく海外出願には、ほぼ全てについてPPHを行っています。
ただ、ベトナムでのPPHは、PPHの申請数が100件と限定されていました。私も、ベトナムに特許出願したことはありますが、PPHを申請しても、上限を達しており、出来なかった経験があります。
今回は、PPHの申請数を200件に倍増させるということになるので、ベトナムでの権利化がし易くなると思います。
ただ、私としては、他国は、申請数に上限を設定していないので、ベトナムでも、上限を外した方がよいのでは?と思います。
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