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日本経済新聞のwebニュースで、「特許法改正案が衆院通過 侵害疑いで立ち入り検査 」という記事がありました(https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43779480W9A410C1PP8000/)。
なんでも、「特許を侵害したと疑われる企業に専門家が立ち入り検査する制度を新たに設ける特許法などの改正案が16日の衆院本会議で可決した。」とのことです。「裁判所が選ぶ専門家が工場などの現場を調べ、特許を侵害した側にある証拠の収集をしやすくする。」とのことです。
従来では、特許権侵害の証拠資料収集は、商品など流通品しか得られる情報が限られていましたが、この改正により、裁判所の専門家が被疑侵害者の工場に立ち入り、証拠収集出来るようになりますので、今まで立証が難しかった製法特許等では、有利な証拠収集が出来るようになりそうですね。
又、「製品の形状やデザインの独自性を保護する「意匠権」について、モノに記録されておらずウェブ経由で提供される画像デザインのほか、建築物の外観、内装デザインも新たに認定する。」とのこと。意匠権の保護対象が拡大され、より一層、意匠権の活用が期待出来ますね。
「意匠権の存続期間も20年から25年に延ばす。」とのこと。意匠権の存続期間の延長も、意匠権の活用に拍車がかかりそうですね。
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