更新時期を過ぎた商標権の対応について

更新時期を過ぎた商標権の対応について

2017-09-11

ブログを見て頂きありがとうございます!

本日、更新時期を少し過ぎた商標権について、何とかして欲しいという依頼がありました。

商標権の存続期間は、10年であり、更新登録申請をすれば、更に、10年間、存続します。

更新登録申請ができる期間は、商標権の存続期間満了前6月から満了の日までです。

今回は、なんと、問い合わせ時に、この更新時期を過ぎている状態です。

この期間内に更新登録申請をすることができないときは、
原則、
更新登録申請の期間の満了後、6月以内であれば、更新登録料と同額の割増登録料とともに申請することができます。

お客様にとって、同額の割増登録料が大きな負担ですね。

商標権は、10年と、長いものですから、
他のお客様でも、商売をしていると、うっかり更新時期を過ぎていた、
なんてあると思います。

一度、私の方で、いろいろ検討し、調査し、特許庁にも問い合わせた結果、

他のやり方で同額の割増登録料を支払わずに、
同一の商標権を維持しつつ、この金額よりも安い金額で出来る方法を提案しました!!

うちでは、出来るだけ、お客様に効果的なご提案を心掛けております!!

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