ブログを見て頂きありがとうございます!
本日、お客様より、新規案件について、問い合わせがありました。
一見、確認すると、今までの商品に無い機能性はあります。
ただ、この機能は、他の技術では、良く見かけるものでして、ありふれている可能性があります。
このような、ありふれた機能に関する知的財産権の保護は、結構、難しいです。
特許では、進歩性というハードルが高いので、これを乗り越えるために、いろいろ試行錯誤しますが、
ありふれた技術の転用の場合、この転用自身が、ある程度、試行錯誤した結果なので、
特許で申請しても、特許取得の可能性が低いです。
この場合、進歩性のハードルが低い実用新案が候補に挙がりますが、
実用新案は、無審査登録主義なので、登録までは、大分、楽ですが、
現実に権利行使をしようとすると、進歩性が無いという結果もあり、判断が難しいです。
このようなありふれた技術を利用している場合は、実用新案の他に、意匠の可能性も探ります。
意匠は、デザインですが、出願すれば、必ず審査してもらえますので、登録になれば、実体的な権利としては有効です。
今回の案件は、機能性を取るか、デザイン性を取るか、悩ましいところです。
また、仕事に戻ります。
最後まで見て頂きまして、ありがとうございました!