平成29年度特定侵害訴訟代理業務試験特許の小問(1)

2018-03-17

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平成29年度特定侵害訴訟代理業務試験特許の小問(1)について、検討したいと思います。
良い頭の体操です。

(1)A社は、特許権αを保有していたが、平成29年1月15日、この特許権αをB社に譲渡し、同月30日にこの譲渡が登録された。特許権αは平成18年4月30日に特許登録され、存続期間は平成31年2月28日までである。他方、C社は、平成21年5月1日から製品Xを製造して、これを市場で販売している。
B社は、C社による製品Xの製造・販売行為が特許権αの侵害に当たるとして、C社を被告とする特許権侵害訴訟の提起を検討している。
上記事案を前提に、以下の各問いに解答してください。なお、消滅時効の成否については検討する必要はありません。

ア B社が、C社に対して、平成21年5月から平成29年1月30日までのC社の特許権侵害に基づく損害賠償請求権を行使する場合に必要な対抗要件は何か。民法の根拠条文を示して簡潔に解答してください。


損害賠償請求権は、債権です。

債権譲渡の対抗要件は、民法467条に規定されています。

民法467条(指名債権の譲渡の対抗要件)
1項 債務者対抗要件
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、
債務者その他の第三者に対抗することができない。

つまり、債権譲渡は、譲渡人(A社)が債務者(C社)に通知するか、債務者(C社)が承諾しないと、
譲受人(B社)は、債務者(C社)に対抗することが出来ません。

イ A社が、さらにD社に対して、平成29年1月15日に上記アの損害賠償請求権を譲渡した場合、D社が当該損害賠償請求権の権利者であることをB社に対抗するのに必要な要件は何か。民法の根拠条文を示して簡潔に解答してください。


債権は、二重譲渡可能です。

そのため、
譲渡人(D社)が、債務者(C社)以外の第三者(B社)に対抗するためには、
民法467条1項に規定のように、譲渡人(A社)が債務者(C社)に通知するか、債務者(C社)が承諾しないと、
譲受人(D社)は、その他の第三者(B社)に対抗することが出来ません。

ウ 上記ア及びイを前提とした場合、当該損害賠償請求権に関するB社とD社の優劣がどのように決定されるかを解答してください。


債権の二重譲渡の優劣は、2項に規定されています。

2項 第三者対抗要件
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

つまり、B社とD社の優劣は、前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってされているかどうかで決定されます。

債権譲渡の基本的な問題ですね。

また、仕事に戻ります。

最後まで見て頂きまして、ありがとうございました!

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