ブログを見て頂きありがとうございます!
先日、特許庁から実用新案の技術評価6の通知書を受け取りました。
今回の実用新案は、建築金物関係の分野でした。
実用新案の技術評価6では、新規性、進歩性が認められています。
この評価であれば、侵害者に対して差し止めや損害賠償の請求をすることが可能です。
これで、お客さんも安心して事業展開出来ます。
今後の展開が楽しみです。
また、仕事に戻ります。
最後まで見て頂きまして、ありがとうございました!
ブログを見て頂きありがとうございます!
先日、特許庁から実用新案の技術評価6の通知書を受け取りました。
今回の実用新案は、建築金物関係の分野でした。
実用新案の技術評価6では、新規性、進歩性が認められています。
この評価であれば、侵害者に対して差し止めや損害賠償の請求をすることが可能です。
これで、お客さんも安心して事業展開出来ます。
今後の展開が楽しみです。
また、仕事に戻ります。
最後まで見て頂きまして、ありがとうございました!