「平成」「新元号」の商標登録について

「平成」「新元号」の商標登録について

2019-02-17

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朝日新聞で、「「平成」「新元号」の商標登録はNG 審査基準に明記」という記事がありました。
(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190130-00000077-asahi-soci)

特許庁の「商標審査基準」に、5月1日からの新元号や「平成」「昭和」などの旧元号を商標登録できないよう改訂したそうです。

商標登録を認めない基準は、「商標が元号として認識されるにすぎない場合」と改訂し、新元号、旧元号の商標登録を認めないようにしています。

このような改訂により、 元号を使った便乗商法や混乱を避ける狙いがあるそうです。

確かに、商標権は独占権なので、元号で商標権を取られると、いろんな方の経済活動に支障をきたす可能性がありますね。

ただ、私的に考えて、 元号で商標権を取得する利点は、詐欺まがいの商法に使えるぐらいでしょうか?元号で商標権を取得するメリットがあまり思い付きません。

昔からの 「大正製薬」や「昭和産業」 は、一般に定着しているため、例外扱うだそうです。有名なブランドで、元号を含む企業様であれば、確かにそうですよね。

最後まで見て頂きまして、ありがとうございました!

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