“魔改造”フィギュア販売で著作権法違反

“魔改造”フィギュア販売で著作権法違反

2019-03-04

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上毛新聞に、「“魔改造”フィギュア販売の男を逮捕 著作権法違反容疑で県警」という記事がありました。

(https://www.jomo-news.co.jp/news/gunma/society/113389)

人気アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」や「機動戦士ガンダム」に登場するキャラクターの改造フィギュアを無断で販売したとして、 著作権法違反の疑いで、京都府の男性が逮捕されたそうです。

男性は、 アニメーション制作会社「サンライズ」(東京都)の許諾を受けず違法に改造したフィギュアをネットオークションなどで販売したため、逮捕されたとのこと。

魔改造フィギュアとは、真正品の衣装や体の一部を無関係のフィギュアと組み合わせて加工する違法なフィギュアのことです。

今回は、市販のフィギュアの顔と下着姿の別のフィギュアの胴体を組み合わせて、その組み合わせ品を製造販売したそうです。

これは、著作権法上、同一性保持権侵害になります。同一性保持権とは、著作物やその題号(タイトル)について、著作者の意に反して、これらの改変を受けない権利のこと(著作権法20条1項)。

著作権者は、まさか、顔だけ取って、別のフィギュアの胴体に付けられるとは思いませんよね。 ただ、魔改造フィギュアだけで、3900万円も売り上げるというのも、驚きですよね。

簡単な改造・(改変)でも同一性保持権侵害になりますから、気を付けないといけません。

最後まで見て頂きまして、ありがとうございました!

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