公道カート「マリカー」訴訟、二審も任天堂が勝訴 賠償金額の審議は継続

公道カート「マリカー」訴訟、二審も任天堂が勝訴 賠償金額の審議は継続

2019-06-07

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YAHOOJAPANニュースで、「公道カート「マリカー」訴訟、二審も任天堂が勝訴 賠償金額の審議は継続」という記事がありました(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190530-00009696-bengocom-soci)。

なんでも「知財高裁の森義之裁判長は「MARI社の行為は、任天堂の営業上の利益を侵害する」と判断。MARI社側の主張を退けた。この日の判決はいわゆる中間判決で、損害賠償の金額を決めるため、今後も審議が続けられることになる。」とのことです。任天堂の勝訴ですね。

『任天堂の発表によると、知財高裁は、同社の商品表示として、「マリオカート」は国内で、「MARIO KART」は国内外で著名であると認定。MARI社が、「マリカー」、「maricar」などの表示を使用していたことについて、不正競争行為にあたると認めた。』とのことです。商標「マリオカート」に対して「マリカー」 は、非類似になりそうですが、不正競争防止法であれば、著名表示「マリオカート」に対して「マリカー」は、冒用になるとのことです。参考になりますね。

『さらに、「マリオ」等のキャラクターが、任天堂の商品表示として国内外で著名であることも認めた上で、MARI社が「マリオ」等のキャラクターのコスチュームをレンタルすることなどが不正競争行為にあたると認めた。』とのことです。「マリオ」は、あまりにも有名ですから、「マリオ」のキャラクターのコスチュームも、実質的に「マリオ」の使用になりますよね。

『任天堂は「当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です」とのコメントを出している。』とのことです。ブランドの保護は重要と思います。ぜひ、頑張って欲しいです。

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