ゲームのセーブデータの改造代行、不正競争防止法違反で初摘発

ゲームのセーブデータの改造代行、不正競争防止法違反で初摘発

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YAHOOJAPANニュースで、「ゲームのセーブデータの改造代行、不正競争防止法違反で初摘発」という記事がありました(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190701-00000081-it_nlab-sci)。

「コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)の発表によると、ゲームソフトのセーブデータの改造代行をしていたとして、不正競争防止法違反の疑いで、新潟県警が新潟県の男を、神奈川県警が京都府の男を7月1日までに摘発しました。2018年11月施行の改正不正競争防止法に基づく初の摘発だとしています。」とのこと。
セーブデータの改造代行で不正競争防止法違反になるんですね。珍しい事件ですが、参考になります。

「新潟県警サイバー犯罪対策課と三条署は、ニンテンドー3DS向け「ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン」と「MONSTER HUNTER 4G」のセーブデータ改造代行をしたとして三条市の会社員の男を3月に逮捕、送検。時事通信によると、男は容疑を認め、罰金30万円の略式命令を受けました。」とのこと。又、「神奈川県警サイバー犯罪捜査課と川崎署は、PlayStation 4向け「MONSTER HUNTER: WORLD」のセーブデータ改造代行をした疑いで、京都府綾部市の無職の20代の男を7月1日に逮捕しました。」とのこと。
どちらも「MONSTER HUNTER」関連で共通していますね。素人の私でも「MONSTER HUNTER」のゲームは知っているので、よっぽど人気があるんでしょう。

「ACCSによると、男らはネットオークションやネット販売サイトで「最強データ」などと説明、出品した上でセーブデータの改造代行を行い、購入者に代わってゲームソフトに施された技術的制限手段を回避するサービスを提供したとして摘発されました。」とのこと。
「技術的制御手段の回避」は、確かに、不正競争防止法の2条1項17号、18号に規定があります。

「不正競争防止法では、「技術的制限手段」=コピー防止技術などを無効化して映像などをコピーできるようにする装置やプログラムの譲渡、提供などを不正競争行為として規制しています。改正法では、技術的制限手段による保護の対象として「データ」を追加。これにより、保護が施されたゲームソフトのセーブデータを改造するツールやプログラムの譲渡、セーブデータの改造代行、ゲーム機器の改造代行──が不正競争行為になりました。」とのこと。
近年、オープンイノベーションに伴って、データの保護の強化が盛んになってきています。それを踏まえて、取り締まりの強化が図られているんだと思います。データの不正使用や不正改ざんは、今後も増えてくると思いますので、気を付けなければいけません。私のクライアントでもデータ通信関連の企業様がいますので、注意喚起していきたいと思います。

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