ガンズ・アンド・ローゼズ、ビールの商標権侵害訴訟で和解へ

ガンズ・アンド・ローゼズ、ビールの商標権侵害訴訟で和解へ

2019-08-22

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YAHOOJAPANニュースで、「ガンズ・アンド・ローゼズ、ビールの商標権侵害訴訟で和解へ」という記事がありました(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190814-00000039-reut-ent)。

なんでも、「[13日 ロイター] – 米ロックバンド、ガンズ・アンド・ローゼズが、「ガンズ・アンド・ロゼ」という名前のビールを許可なく販売したとしてコロラド州のオスカー・ブルース醸造所を商標権侵害で訴えていた裁判で、和解に向けて双方が原則合意したことが分かった。」とのことです。

バンド名をビールに使用することで、商標権侵害とは。
バンド名を商標権として取得した際に、演奏以外の指定商品、指定役務を取得していたんでしょうね。
醸造所も、バンド名を使用する際に、バンドに一言通知しても良かったんではないでしょうか。

「バンドの弁護士が12日に裁判所へ提出した書類によると、双方は7月31日に、和解することで原則的に合意。訴訟取り下げにつながる書面による和解に向けて取り組んでいるという。
バンドは5月、ロサンゼルスの連邦裁判所に訴状を提出し、オスカーが2018年初頭からこのビールを販売して、故意に営業上の信用や名声を得ていたと主張。バンドがこのビールと関係があるかのように、ビール好きに勘違いさせていたと批判し、損害賠償と、著作権侵害製品の販売停止を求めていた。」とのことです。

バンドの販促品としてビールは有りですね。ビールにバンド名を付すことで、バンドの営業上の信用や名声にただ乗りすることは可能でしょうね。
一方で、主張では、バンドがビール好きに勘違いさせていたという点は、商標権侵害と関係あるんでしょうか。「著作権侵害品」とあるので、商標権と著作権の組み合わせで訴訟したんでしょうかね。いずれにしても、米国は訴訟国家なので、なんでも主張していたんでしょうね。
米国はもちろん、日本でも、バンド名など、著名な名称を使用する際には、気を付けないといけません。
日本の特許庁には、周知・著名商標の検索が出来るデータベースがあります。事業で使用する文字や名称は、是非、そのデータベースでチェックしてください。分からないときは、最寄りの弁理士にお尋ねください。

最後まで見て頂きまして、ありがとうございました!

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