「小説ドラクエV」の著者が、主人公の名前をパクられたと「映画ドラクエ製作委員会」を提訴、専門家の見解は?

「小説ドラクエV」の著者が、主人公の名前をパクられたと「映画ドラクエ製作委員会」を提訴、専門家の見解は?

2019-08-23

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YAHOOJAPANニュースで、「「小説ドラクエV」の著者が、主人公の名前をパクられたと「映画ドラクエ製作委員会」を提訴、専門家の見解は?」という記事がありました(https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190817-00577819-shincho-ent)。

なんでも、「映画「ドラゴンクエスト ユア・ストーリー」(8月2日公開)の製作委員会が主人公の名前を「小説ドラゴンクエストV」から無断で使用したとして、著者の久美沙織氏から訴えられている。」とのことです。

主人公の名前が対象となった訴訟だそうです。
氏名や名称には、普通、権利は発生し難いものですが、有名なドラゴンクエストですから、他人が自分の権利を使用したと言ってくることはありそうですよね。
ただ、主人公の名前には、商標権を取得しているなど、特別なことをしていなければ、強い権利は発生し難い性質のものだと思いますね。

「久美氏は、ゲームでは主人公の名前を自由に創作できるため、映画の主人公の名前「リュカ」は自分が創作したものだと主張。リュカに対する呼びかけは、小説の「リュケイロム・エル・ケル・グランバニア」から「リュカ・エル・ケル・グランバニア」と無断で改変して使われたとして、謝罪と使用許諾に関する事後契約、そして久美氏の名前をエンドロール等にクレジット表記することを求めているのだ。」とのこと。

小説の主人公の名前「リュケイロム・エル・ケル・グランバニア」から「リュカ・エル・ケル・グランバニア」と無断で改変という点から、著作権の主張だと分かりますね。

「しかし、本来「名前」に著作権は認められないもの。製作委員会の圧勝で終わるのか、久美氏の主張が通る余地はあるのか、専門家に訴訟のゆくえを占ってもらった。」とのことです。

この後、専門家が訴訟のゆくえを占い、「著作権法での権利主張は難しそう」とのことです。
やはり、「名前」には、著作権としての創作性は認められないと考えてよいですね。

著作権の創作性が認められない例として、一般的に本等の作品のタイトルは、著作物でないとしています。名称と同様に、短すぎて創作的な表現とは言えないところでしょうね。
「桃太郎」など、一般的な物語をいろいろリニューアルして出版する本は、どうしても同じようなタイトルになりますから、タイトルに著作物性を認めてしまうと、そのような後に続く創作者の創作を阻害してしまう可能性が高いですから、そういった点からも、簡易的なものについては、著作権は発生しないと考えてよいですね。

逆に、長ったらしいタイトルであれば、著作物性が認められる可能性はありますが、そのような長ったらしいタイトルを他の創作者が使うかどうかという問題もありますね。
結局、中身で勝負というところでしょうね。

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