漫画村との違いはLINEによる”販売型”?「漫画村販売所」の運営者が逮捕

漫画村との違いはLINEによる”販売型”?「漫画村販売所」の運営者が逮捕

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YAHOOJAPANニュースで、「漫画村との違いはLINEによる”販売型”?「漫画村販売所」の運営者が逮捕」という記事がありました(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190820-00010031-abema-soci)。

なんでも、「20日、『漫画村出張所』を名乗って不正に漫画を販売していた男が逮捕され話題になっている。」とのことです。

前回、「漫画村」で著作権侵害でニュースになりましたが、「漫画村」という言葉を使って、「漫画村出張所」という言葉で、別の方法で、著作権侵害をしている人がいたそうです。悪質なケースですね。

「『漫画村出張所」は運営者が逮捕された『漫画村』のキャラクターを使って大量の漫画データを不正販売していた違法サイトで、無料で漫画を公開していた『漫画村』との関係性はわかっていないという。」」とのこと。

漫画村出張所の侵害者は、「漫画村」のキャラクターを使用することで、「漫画村」の知名度を利用して、漫画データを販売していたことになります。
有名ブランドの知名度を利用して、有名ブランドと類似する名称で商品を販売する方法と似ています。

「今回、運営者逮捕のきっかけを作った中島博之弁護士によると、去年11月頃、フリマサイトで漫画データを販売していた「漫画村出張所」を発見。調査のために購入すべくフリマサイトのコメント欄で希望の漫画についてやり取りすると、LINEへ誘導され、そこに送られてくるURLからデータをダウンロードするという手順だったという。」とのこと。

フリマサイトは、アクセス数が多いですから、ここと広告塔にして、お客さんをコメント欄からLINEに誘導し、更に、違法サイトへ誘導するという凝ったやり方をしています。
このような方法は、外部から捜査し難い形態ですから、侵害者も、通報されないように考えていますね。
ただ、このような方法は、侵入捜査されると、直ぐにばれてしまいます。

「中島弁護士は出版社に連絡し、著作権侵害を確認。警察に通報し、今回の逮捕へと至ったという。現時点では、違法コピーされたものであっても、静止画を購入・ダウンロードすること自体は違法にはならないという。しかし、だからと言って類似の違法サイトを利用すれば、作者に本来入るべきだったお金が入らなくなることにも繋がる。絶対に利用しないよう心がけたい。(AbemaTV/『AbemaPrime』より)」とのこと。

弁護士が絡んで、著作権侵害で通報された結果、逮捕に至ったようです。
弁護士が違法サイトをチェックすれば、確実にばれますね。
こういったデータを用いた著作権侵害は、最近、頻発しています。
侵害データには、近寄らないことを心掛けて欲しいです。

最後まで見て頂きまして、ありがとうございました!

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