「京都芸大」が2校? =造形大の改称で対立-商標登録、反対署名も

「京都芸大」が2校? =造形大の改称で対立-商標登録、反対署名も

2019-09-11

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YAHOOJAPANニュースで、「「京都芸大」が2校? =造形大の改称で対立-商標登録、反対署名も」(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190902-00000008-jij-soci)という記事がありました。

なんでも、「京都造形芸術大(京都市)の「京都芸術大学」への名称変更をめぐり、波紋が広がっている。
 「京芸」などの略称がある京都市立芸術大(同)が「紛らわしい」と反発。商標登録出願など対抗措置を取ったほか、反対署名の動きも出ている。
「本学の名称や一般的に通用している略称と同一あるいは酷似しており、大変困惑している」。市立芸大は8月30日、赤松玉女理事長名でコメントを発表。造形芸大を運営する学校法人に名称変更の中止、再考を文書で申し入れたことを明らかにした。」とのことです。

「京都造形芸術大」と「京都市立芸術大」の略称「京芸」がどちらも指し示すということで、確かに相紛らわしいですね。
大学の名称を変更してまでも、混同を防止するように動くということは、おそらく、学生さんが間違えて受験したなど、現実問題があった可能性がありますね。
このような状況で、商標登録出願を、略称でしたとしても、登録になるでしょうか。
実務的には、略称に識別力が無ければ、登録になりません。
今回は、略称でどちらも指し示すのであれば、略称にもともと識別力が無い可能性があり、登録されないのではと考えます。

「事の発端は、8月27日の造形芸大の発表。開学30周年記念事業の一環として、来年4月1日から名称を変更するとした。これに対し、市立芸大は28日、「解決が難しいと判断した場合は、法的措置も含めた対応を取る」などと訴訟も辞さない構えを示し、門川大作市長も再考を求めた。」とのこと。

「法的措置も含めた対応」と書かれていることから、市立芸大は大分憤慨しているようですね。
ただ、ここでの「法的措置」というのは、どのようなことを想定されているんでしょうかね。
名称変更は、他学の自由の気がします。

「市立芸大によると、造形芸大は7月9日、市に名称変更を報告。市立芸大はその直後、2回に分け、「京芸」や「京都芸術大学」などの商標登録を特許庁に出願した。市立芸大の担当者は「大学の名称は市民に育まれた大切な財産。守らないといけない」と訴える。」とのこと。

構図として、造形芸大が「京都芸術大学」に名称変更すると市に報告した後、市立芸大が「京芸」、「京都芸術大学」という商標登録出願をした状態です。
上の「法的措置」は、おそらく、商標登録になった場合は、市立芸大が造形芸大に対して、「京芸」、「京都芸術大学」という名称を使うな、という措置でしょうね。
ただ、略称に識別力が無い気がするので、市立芸大の方が不利の気がします。

「一方、造形芸大は私立と公立の違いや大学の歴史などを踏まえ、「混乱は生じない」(担当者)と強調。「京芸」「京都芸大」の略称も使わないという。尾池和夫学長はコメントで、開学当初の3学科から17学科に増えたとし、「教育・研究活動にふさわしい名称」と説明した。」とのこと。

造形芸大は、略称使用せずという反論ですね。略称は、一般的に、学生などのユーザーが使用するものですから、こちらの対応は理にかなっていると思います。

「インターネット上では、約3000人が名称変更の反対署名に応じた。ただ、文部科学省などによると、大学の名称変更は認可ではなく届け出制で、造形芸大の届け出は同省が8月27日に受理済みという。同省の担当者は「当事者間で解決してほしい。経緯を見守っていきたい」と話している。」とのこと。

名称変更は届け出制であれば、造形芸大の名称変更は問題なく通過するでしょうね。
個人的には、造形芸大は、時代の変化とともに、変化するように思えますが、
市立芸大は、方法として、商標で対向というのは、無理がある気がします。
同じ芸術大学であれば、中身で勝負して欲しいところです。

最後まで見て頂きまして、ありがとうございました!

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