山形のご当地サイダーと酷似・台湾スタバの包装デザイン 商標登録しておらず

山形のご当地サイダーと酷似・台湾スタバの包装デザイン 商標登録しておらず

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YAHOOJAPANニュースで、「山形のご当地サイダーと酷似・台湾スタバの包装デザイン 商標登録しておらず」(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190919-00010006-sakuranbo-l06)という記事がありました。

なんでも、「台湾で販売されているパイナップルケーキの包装デザインが、山形のご当地サイダーとして人気がある商品のデザインと酷似していることが分かった。
デザインの酷似が発覚したのは、山形県南陽市の山形食品が販売する「山形パインサイダー」と、台湾のスターバックスコーヒーで販売されているパイナップルケーキの包装デザイン。」とのこと。

パイナップルケーキの包装デザインは、金色と黄色の星で形作ったパイナップルのデザインであり、ご当地サイダー(パインサイダー)のデザインも、同じような構成のデザインです。
確かに、よく見ると、似ています。

記事によれば、「「山形パインサイダー」のデザインは、2012年に東北芸術工科大学の中山ダイスケ学長が手掛け、金色と黄色に輝く星でパイナップルの形を表現している。」とのこと。

大学学長がデザインしたとのことであれば、山形パインサイダーを販売している山形食品もこだわっているでしょうから、類似品が出れば、頭にくると思います。

記事では、「一方、台湾のパイナップルケーキは今年3月には現地で販売されていたと見られ、包装のデザインがパイナップルを無数の星で型作る点や色使いなどが似通っている。」とのこと。

デザイン的には、大分類似していると思います。このような同じようなデザインが後発的に出てくることはあまりないと思いますね。

記事では、「山形食品はデザインを商標登録しておらず、「事実関係を確認した上で法的措置を含めて対応を検討していく」としている。」とのこと。

ただ、山形食品では、デザインを商標登録していなかった、という点には、つらいところがありますね。おそらく、山形食品では、デザインということで、著作権が発生していると当初考えて、商標まで至らなかったのかもしれませんが、商標も図柄などで出所表示機能があるとして、商標権の取得も可能です。このような模倣品が出てきてから、「著作権だけでよい」では、法的な保護として弱いと思います。

又、今回は、日本と台湾で、国が異なります。その点でも、つらいところがあります。
知的財産権は、基本的に、属地主義となり、各国の法律に従います。そのため、日本国で、デザインが類似しているとして、相手の会社に違法性があったとしても、日本では裁けず、台湾での判断になります。
例えば、日本では、有名でも、台湾では、有名でない、となれば、山形食品側として、不利になるのです。
法的措置としても、ハードルがかなり高いと思います。

こういう事態になる前に、当初から、専門の弁理士に相談された方が良かったのでは?と思いました。

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