「青森」をマカオ企業が商標登録申請/加工食品や調味料など対象/青森県、異議申立書を提出「厳正に対処」

「青森」をマカオ企業が商標登録申請/加工食品や調味料など対象/青森県、異議申立書を提出「厳正に対処」

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YAHOOJAPANニュースで、「「青森」をマカオ企業が商標登録申請/加工食品や調味料など対象/青森県、異議申立書を提出「厳正に対処」」(東奥日報)(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190930-00000006-webtoo-l02)という記事がありました。

なんでも、「 青森県は30日、マカオの企業が「青森」という商標の登録を申請していたとしてマカオ経済局に対し、代理人を通じて異議申立書を提出したと発表した。申し立ては9月17日付。
 マカオは中国マカオ特別行政区で1国2制度により、商標登録は中国と別制度。県によると、マカオの企業が商標登録を申請している対象品目は、加工食品や調味料など。5月30日に出願され、マカオ経済局が7月17日付で公告していた。」とのこと。

この1国2制度では、中国では中国の商標法があり、マカオではマカオの商標法があり、両者は異なり、又、併存しています。中国で商標を取得していたとしても、マカオでは、中国の商標を利用できず、マカオで商標を別途取得する必要があるというものです。香港もそのようになっています。
香港もマカオも日本企業が展示会などを開催して、ジャパンブランドの発信拠点となっていますから、マカオで、「青森」という日本の地名が商標取得されると、「青森」の日本企業の進出を妨げるおそれがあります。
「青森」を商標出願したマカオの企業は、おそらく、「青森」の日本企業にライセンスする目的など、金銭目的があったんだと思います。こういう企業は気を付けなければいけません。

記事では、「県は8月、海外での商標登録を監視する農林水産知的財産保護コンソーシアム事務局から、リスクの高い事例として報告を受けた。公告から2カ月以内に異議申し立てがなければ登録商標として認められ、「青森」と表示された商品がマカオに輸出できなくなる恐れがある。
 異議申し立てで県は「商標は青森の地名のみで構成され、消費者に製品の生産地と誤認させる恐れがある」と訴えている。」とのこと。

ここで気を付けなければならないのは、日本で周知な地名でも、マカオで周知な地名であるかどうかというのは、マカオの情勢によって左右されるという点です。
日本で日本の地名を出願しても、商標を取得出来ませんが、他国では、日本の地名を「地名」として認識してくれるとは限らないのです。
そのため、上述のマカオの企業のように、先取り的な商標登録出願が横行するんです。
青森県としては、「青森」は日本の周知な地名であるということを証拠を積み重ねて主張していくことになると思います。

記事では、「マカオ工業産権法によると、異議申立人はマカオでの商標の権利者または出願者でなければいけないため、県は中国や台湾などで商標登録している「青森の正直 JAPAN QUALITY AOMORI」を9月17日付で、新規に出願した。
 異議の審査は6カ月から1年程度かかる見通し。県国際経済課の荒木泰久課長は「今のところ、マカオに対して(今回の異議申し立てにかかわる)加工食品などの輸出実績はないが、将来の輸出の道を閉ざすわけにはいかない。県内の事業者が不利益を被らないよう、厳正に対処する」と述べた。」とのこと。

日本では、商標の異議申し立ては、「何人も」可能ですが、マカオでは、権利者又は出願人でないと、商標の申し立てをすることが出来ないようですね。
商標の申し立てをするために、新規に「青森の正直 JAPAN QUALITY AOMORI」という商標をマカオで出願していますが、新規商標「青森の正直 JAPAN QUALITY AOMORI」というネーミングはどうなんでしょうか?
もう少しシンプルにしても良いのでは?と思いましたが、青森県の代理人としては、確実に権利化するために、複数の構成を組み合わせたと考えられますね。
是非、この商標「青森」の意義申し立てが認められれば良いですね。

最後まで見て頂きまして、ありがとうございました!

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