キャラ酷似、須崎市が即時抗告 高知、著作権仮処分

キャラ酷似、須崎市が即時抗告 高知、著作権仮処分

ブログを見て頂きありがとうございます!

YAHOOJAPANニュースで、「キャラ酷似、須崎市が即時抗告 高知、著作権仮処分」(KYODO)(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191002-00000128-kyodonews-soci)という記事がありました。

なんでも、「高知県須崎市のマスコットキャラクター「しんじょう君」に酷似したキャラ「ちぃたん☆」は著作権を侵害しているとして、市がキャラを管理する東京の芸能事務所「クリーブラッツ」にデザインや着ぐるみの使用停止を求めた仮処分で、市は2日、申し立てを却下した東京地裁決定を不服として知財高裁に即時抗告した。

両キャラはカワウソがモデル。しんじょう君は2016年の「ゆるキャラグランプリ」で優勝した。同じ作者がデザインしたちぃたん☆が17年に誕生。市が今年2月、仮処分を申し立てた。
」とのことです。

著作権は、無審査登録主義ですので、特許権のように特許庁からお墨付きをもらうわけではありません。
ですので、訴える側としては、自分で創作した著作物が、少しでも他人の著作物に似ていると、著作権侵害と言いたくなる傾向があります。
一方で、訴えられる側としては、何ら真似をしている訳でもなく、全体として見ても、全く違うだろう、と思っていても、訴える側から攻められます。

ただ、実務的には、著作権侵害の立証は難しいのが実情です。
この「しんじょう君」と「ちぃたん☆」、良く見ても、似ているのか(実質同一なのか)疑問になります。

又、仮処分は、一応の侵害が認められないと、中々認められるものではありません。 東京地裁も仮処分の申し立てに対して却下していますが、須崎市は、直ぐに知財高裁に即時抗告して、反発していますね。

私的には、無理があるように思います。

今後、どのような結論になるか、静観したいと思います。

最後まで見て頂きまして、ありがとうございました!

ブログランキング・にほんブログ村へ


にほんブログ村


人気ブログランキング