機能性食品|サプリメント

機能性食品、サプリメントでの特許取得のポイント

機能性食品|サプリメントの分野では、他の技術分野と比較して、下記のような点に注意が必要です。

  • 有効成分は何か
  • 作用効果(用途)は何か
  • 既に知られた食品ではないか

当事務所では、食品保健指導士の専門家が、
保健機能食品 栄養機能食品 特定保健用食品(トクホ) 機能性表示食品 特別用途食品 健康補助食品 薬機法(旧薬事法) JAS法 健康増進法 食品表示法 景品表示法 免疫 栄養学
等、機能性食品|サプリメントの分野の知識に富んでおります。
そのため、専門的な知識を使って、お客様の発明を明確にし、他社で真似できない特許発明に仕上げていきます。

加工玄米、発酵食品、加工玄米の製造方法
特許5651889

食品の用途発明に係る審査基準の改訂

従来、食品の分野では、「○○用◎◎」という用途発明が認められていませんでした。例えば、発明が「成分Aを有効成分とする体脂肪蓄積抑制用ヨーグルト」では、「体脂肪蓄積抑制用」の部分は、審査で考慮されず、「成分Aを有効成分とするヨーグルト」で審査されていました。
これでは、後から、用途の「体脂肪蓄積抑制用」を発見したとしても、権利化することが出来ません。
今回の改訂により、食品についても用途の部分が発明特定事項として認められるようになり、用途発明として新規性、進歩性を有すると判断されるようになります。
これにより、用途を強調した機能性食品、サプリメントの特許取得の可能性が広がり、食品の健康強調表示が可能となるのです。

糖尿病の改善予防剤
特許6167357

有効成分

機能性食品やサプリメントで特許を取得する場合には、用途に寄与する有効成分を明確にする必要があります。
有効成分を特定することで、他社品の食品、サプリメントを分析すれば、侵害品か否かを判断することが出来ます。
有効成分の特定には、食経験や体験、学術的論文等、科学的根拠があるかどうかを検討し、有効成分を抽出して行きます。
有効成分は、含有量や形態、類似化合物の存在等を検討して、明細書を作成する必要があります。

飼育方法及び飼育施設
特開2013-236616

作用効果(用途)

機能性食品やサプリメントには、有効成分に伴って作用効果(用途)が存在するため、表示希望の作用効果を考慮しながら、発明の作用効果を特定する必要があります。
作用効果は、食品表示(ヘルスクレーム)に欠かせない部分であり、消費者の興味関心や購買意欲に直結するものであり、独自性のある作用効果を特定することで、他社品の食品、サプリメントを分析すれば、侵害品か否かを判断することが出来ます。
作用効果の特定には、個人的な体験、マウス実験、ラット実験、ヒト介入試験等、様々な実験段階において示されるものであり、どの段階の科学的根拠(エビデンス)で特許性を有するか、現段階の科学的根拠で足りるのかを検討し、作用効果を抽出して行きます。
実験データを踏まえて、実施可能要件に違反しないように、明細書を作成する必要があります。

乳酸菌液、発酵物、食用植物等
特許5958985

既に知られた食品でないか

機能性食品やサプリメントで特許を取得する場合には、対象となる食品が既に知られた食品(公知食品)でないか確認する必要があります。
公知食品については、特許性を認めていないため、新たに有効成分や作用効果を発見した食品であっても、公知食品であれば、特許になることはありません。
対象となる食品が、公知食品か否かを検討する必要があります。この検討は、極めて重要になります。

体臭抑制用皮膚外用組成物の製造方法
特許6099246