情報工学部門
情報工学分野での特許取得のポイント
情報工学分野では、他の技術分野と比較して、下記のような点に注意が必要です。
当事務所では、技術士補(情報部門)の専門家が、
コンピュータ科学 コンピュータ工学 ソフトウェア工学 情報システム・データ工学 情報ネットワーク等、情報工学分野の知識に富んでおります。
そのため、専門的な知識を使って、お客様の発明を明確にし、他社で真似できない特許発明に仕上げていきます。
データ処理による作用効果
ソフトウェアやシステムで特許を取得する場合には、通常、データ処理による作用効果があるかどうかを検討する必要があります。
又、データ処理を特定することで、他社品のソフトウェアを分析すれば、侵害品か否かを判断することが出来ます。
データ処理の特定には、ソフトウェアのリーバスエンジニアリングが必要か否か、アウトプットで特定可能か否かを検討し、データ処理の特徴を抽出して行きます。
単なる構造を有するデータやデータ構造だけでは、発明として認められないため、発明該当性の要件に違反しないように、明細書を作成する必要があります。
フローチャート
ソフトウェアやシステムで特許を取得する場合には、データ処理の手順を示すフローチャートを検討する必要があります。
フローチャートを検討し、各ステップを特定することで、他社品のステップを分析すれば、侵害品か否かを判断することが出来ます。
フローチャートの検討には、データ処理だけでなく、何がトリガーとなるのか、ステップを入れ替えることが出来るか否かを検討し、フローチャートの特徴を抽出して行きます。
フローチャートは、少な過ぎず、多すぎず、作用効果が可視化出来るか否かを検討して、明細書を作成する必要があります。
機能ブロック図
データ処理には、データのやり取りを担う機能が存在し、各機能のデータのやり取りを明確にするために、機能ブロック図を特定する必要があります。
機能ブロック図の各構成要素を特定することで、他社品のソフトウェアを分析すれば、侵害品か否かを判断することが出来ます。
機能ブロック図の各構成要素の特定には、CPU等で実行可能か否か、データのやり取りで矛盾は無いか否かを検討し、機能ブロック図の各構成要素の特徴を抽出して行きます。
単に機能を特定しただけでは、願望記載になる場合があるため、実施可能要件に違反しないように、明細書を作成する必要があります。
サブコンビネーション
全体のシステムに対して、その構成要素の発明をサブコンビネーションの発明といいます。サブコンビネーションの発明について、他のサブコンビネーションの発明を用いて特定する場合、サブコンビネーションの発明が、構造、機能等を有するか否かを検討する必要があります。
構造、機能等を有さないサブコンビネーションの発明では、新規性欠如になるため、注意して、明細書を作成する必要があります。
進歩性
IoT、AI及び3Dプリンティング関連技術の発明では、データ処理により有利な効果が有るか否かを検討する必要があります。
又、データ処理の各ステップの組み合わせについて、阻害要因が有るか否かを検討することで、進歩性があるか否かを判断して行きます。
データ処理により有利な効果や阻害要因の存否により、進歩性を有するように、明細書を作成する必要があります。
ビジネス方法
単なるビジネス方法では、技術的改善と関連しないため、発明該当性が認められません。
ビジネスモデル特許についても、単なるビジネス方法では、特許にならないため、コンピュータ等で具現化し、データ処理等を考慮して、ビジネスモデル特許として扱えるか否かを検討し、発明該当性に違反しないように、明細書を作成する必要があります。