コーエーテクモ、カプコンとの特許侵害訴訟における判決を不服として最高裁判所に上告及び上告受理申立て

コーエーテクモ、カプコンとの特許侵害訴訟における判決を不服として最高裁判所に上告及び上告受理申立て

2019-10-18

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YAHOOJAPANニュースで、「コーエーテクモ、カプコンとの特許侵害訴訟における判決を不服として最高裁判所に上告及び上告受理申立て」(ImpressWatch)(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191001-00000404-impress-game)という記事がありました。

なんでも、「 コーエーテクモゲームスは、9月11日付の「特許侵害訴訟(控訴審)一部勝訴判決に関するお知らせ」にて公表したカプコンとの間の訴訟の判決について、結果の一部を不服として最高裁判所に上告及び上告受理申立を9月24日に行なったことを明らかにした。」とのこと。

カプコンは、資本金が332億39百万円(2019年3月31日現在)、売上が1,000億31百万円(2019年3月31日現在)という大企業です。
一方、コーエーテクモゲームスは、資本金が150億円(2017年3月期)、売上が370億3400万円(2017年3月期)であり、カプコンの約1/3程度の中堅企業です。
彼らが特許侵害訴訟をした際に、現行では、カプコンが一部勝訴ですが、それに対してコーエーテクモゲームスが不服として最高裁判所に上告をしたということです。
最高裁判所の上告審では、高等裁判所での審理と異なり、法律問題に関する審理を行うことになります。法律問題に関する審理とは、憲法解釈の誤りがあること、法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由があること、の2つであり、大分、限定的です。

大企業側に立つつもりはないのですが、私的には、コーエーテクモゲームスが上告しても難しい気はします。

記事では、「本訴訟は、カプコンがコーエーテクモゲームスの「真・三國無双」シリーズ、「戦国無双」シリーズなどが特許第3350773号(今作のディスクROMがゲーム装置に装填されるとき、前作のディスクROMを装填した場合に、特典を開放するもの。以下、A特許)、「零」シリーズが特許第3295771号(ゲーム状況が特定の状況にあることを判定したときに、プレーヤーに対し、背後に敵がいることなど“画像情報からは認識できない情報”をコントローラーの振動によって知らせるもの。以下、B特許)をそれぞれ侵害するとして、9億8323万1115円(内訳:A特許に関する請求額8億9,123万1,115円、B特許に関する請求額4,700万円、弁護士費用等に関する請求額4,500万円)の損害賠償等を請求したことに端を発するもの」とのこと。

A特許の損害賠償請求額が多額ですね。一方、B特許の損害賠償請求額が弁理士費用と同じぐらいであるのは、何か意図があるんでは?と思ってしまいますね。
ただ、大企業と中堅企業の特許侵害訴訟では、もともとの売上が高過ぎて、このような高額になります。

記事では、「知的財産高等裁判所第3部は9月11日、特許侵害に基づく損害賠償として、カプコンが請求していた9億8,323万1115円のうち、その一部にあたる1億4384万3710円の支払をコーエーテクモゲームスに命じていた。コーエーテクモゲームスは「本件判決について精査した結果、本件判決には法令解釈および適用の誤りがあり、さらに上級審の判断を仰ぐべきである」と判断のもと、最高裁判所に上告及び上告受理申立を決定。判決の一部の破棄を求めて行く方針だという。」とのこと。

上級審での主張は、「憲法解釈の誤りがあること」か「法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由があること」の2点になりますから、コーエーテクモゲームスは、「本件判決には法令解釈および適用の誤りがあり」としか言いようがないと思います。
ただ、知財訴訟で損害賠償が認められているということは、特許権侵害が明確だったということなので、これを覆すだけの上告の理由が出てくるのかな?と疑問はあります。
最後、どのようになるのか、静観したいと思います。

最後まで見て頂きまして、ありがとうございました!

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