JASRAC、楽曲の“無許諾使用”で飲食店を提訴 山梨・大阪・福岡で

JASRAC、楽曲の“無許諾使用”で飲食店を提訴 山梨・大阪・福岡で

2019-05-27

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日本経済新聞で、「JASRAC、楽曲の“無許諾使用”で飲食店を提訴 山梨・大阪・福岡で」という記事がありました(https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1905/13/news132.html)。

日本音楽著作権協会(JASRAC)が、同協会が著作権を管理している楽曲を無許諾で使っているとして、山梨県、大阪府、福岡県の飲食店3店舗に対し、使用差し止めと損害賠償を求めて提訴したとのこと。JASRACは、音楽著作権の集中管理事業を国内で行っている組織です。彼らが音楽著作権者に代わって許諾等を行っています。

2002年以降、JASRACは、有線放送事業者などが楽曲の利用店舗に代わってJASRACと契約する方式(元栓契約)を採用しており、店舗との個別契約も合わせると、日本全国の利用店舗の約99%がJASRACとの契約下にあったとのこと(02年時点)。

しかし14年には約65%まで低下。同協会は「携帯音楽プレイヤーやネットの普及に伴い、本来、家庭内での利用に限られている音楽やサービス(定額配信サービス)を、商業施設でも無許諾で利用する事業者が増えた」とのことです。

最近は、無料動画送信等で、音楽著作物も簡単に視聴出来ますので、その感覚で、店舗側がJASRACとの契約を結ばなかったんだと思います。利用店舗の割合も減少していますから、JASRACも無許諾使用の店舗に対して訴訟という形を取ったんだと思います。

ただ、商店街を廻った場合、店舗側が、法的なことを知らないのか、上述のように、無料サービスの利用の感覚で行っているのか分かりませんが、音楽著作物に限らず、TVやアニメの著作物を無断(?)で使っているような店舗は結構あると思います。そういう点で、今回の訴訟提起は、そういった方達への周知活動にもなるのではないかと思います。

最後まで見て頂きまして、ありがとうございました!

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