任天堂が「草」を商標出願 → ネット民「草」「これは草」「草草の草」

任天堂が「草」を商標出願 → ネット民「草」「これは草」「草草の草」

2019-08-27

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YAHOOJAPANニュースで、「任天堂が「草」を商標出願 → ネット民「草」「これは草」「草草の草」」という記事がありました(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190819-00000076-it_nlab-bus_all)。

なんでも、「任天堂が6月7日に「草(クサ、ソー)」を商標出願していたことが、特許情報プラットフォームで分かりました。「草を商標出願」の破壊力に、一部のネット民は「草」「これは草生える」「草草の草」と、一斉に笑いの草を生やしています。」とのことです。

商標登録出願は、出願から約2か月ぐらいで、商標公開公報が発行されます。
これにより、重複出願を防止するという目的なのですが、未登録で公開されるので、企業の出願動向が分かってしまうというデメリットはあります。
そういった制度ですが、ネットでの情報検索、情報公開は早いですね。

ただ、「草」という一文字で登録可能性はあるでしょうか?
一文字ですと、商標の識別力が弱いと考えられますので、登録は厳しいと思いますね。

「当該の出願には、「ポケットモンスター」や「ポケモンカードゲーム」の開発に関わるゲームフリークとクリーチャーズが連名。商標の区分は「ゲーム用具、ゲーム用トレーディングカード、カードゲーム用具及びその附属品、カードゲームおもちゃ及びその附属品」などとされており、ポケモン関連玩具を展開するうえで必要になった出願と推測されます。
なお、同社は「雷」「悪」「炎」「鋼」「水」「超」「闘」といった言葉でも、同様の出願をしています。」とのことです。

ポケットモンスターは人気ですから、商標登録出願を先に出すということで、防衛的な商標登録出願なんでしょうね。
「草」以外にも、殆ど一文字の商標登録出願ですね。
防衛的な出願なので、登録できないという理由を特許庁から得て、使用するといったところでしょうか。
どのような結果になるか楽しみですね。

最後まで見て頂きまして、ありがとうございました!

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