「雄牛」商標訴訟、レッドブルがブルズワンに勝訴

「雄牛」商標訴訟、レッドブルがブルズワンに勝訴

2019-08-28

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YAHOOJAPANニュースで、「「雄牛」商標訴訟、レッドブルがブルズワンに勝訴」という記事がありました(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190819-00080010-chosun-kr)。

なんでも、
「大法院判決 ブルズワンは現在の商標使用不可に
「雄牛商標訴訟」に「レッドブル」が勝った。敗訴した「ブルズワン」は現在の商標を使用できなくなった。エナジードリンクなどを作っているグローバル企業「レッドブル」は2005年に黄色い円を挟んで2頭の赤い雄牛が左右対称に向かい合う絵を自社の商標として登録した。このうち雄牛を1頭だけ取り、同社が作ったレーシングチームの車にも付けてきた。」とのことです。

レッドブルのトレードマークに近いマークを使用していたようです。
両者の商標を見ると分かりますが、細部は異なるものの、イメージが同じです。
こういった点で、類似性が認められたんだと思います。

「自動車洗浄剤などを作る韓国企業「ブルズワン」も2011年に雄牛の絵を新たな商標として出願した。レッドブルは「ブルズワンが我が社の商標をまねした。商標登録を取り消してほしい」と特許審判院に要請した。ブルズワンの商標がレッドブルの商標同様、雄牛の尾がアルファベットの「S」の形で後ろ脚が伸びているなど、細部まで盗作したということだ。特許審判院が拒否すると、レッドブルは訴訟を起こした。」とのこと。

「レッドブル」の企業も、韓国の特許審判院に負けずに粘ったことも奏したんだと思います。
中小企業では、一度、特許審判院に拒否されると、それで諦めてしまいがちです。
資本力がある大企業であれば、粘ることで、勝訴を勝ち取ることが出来る場合があります。

「特許審判院と特許裁判所は、「雄牛2頭のレッドブルの商標と雄牛1頭のブルズワンの商標は全体的な印象として見た時、似ていると見なすのは難しい」としてブルズワンの主張を認めた。しかし、大法院2部(主審:キム・サンファン大法官)はこれを覆した。大法院は「ブルズワンが該当の商標を開発した時期は、レッドブル・レーシングチームが2010年に国内フォーミュラワン(F1)大会に出場した後だ。レッドブルの商標を模倣して損害を与えようという目的を持って商標出願をしたと見るべきだ」と判断した。」とのことです。

類似性について、模倣を意図していたかどうかというのは、日本の商標実務でも重要と思います。
単に、外観、称呼、観念だけの相違を確認するだけでなく、事件の深いところまで見た上で、相手が模倣して到達した商標が、登録商標に類似するかどうかを判断すべきです。
ただ、このような判断は、審査実務というより、侵害実務に近いと思います。
参考になる判例ですね。

最後まで見て頂きまして、ありがとうございました!

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