ブログを見て頂きありがとうございます!
先日、特許庁から実用新案の技術評価6の通知書を受け取りました(イイね)。
今回の実用新案は、歯科関係の分野でした。
今回のお客さんは、二回目の実用新案の技術評価6ですよ。
実用新案の技術評価6では、新規性、進歩性が認められています。そのため、この評価であれば、侵害者に対して差し止めや損害賠償の請求をすることが可能なんです。
実用新案というと権利として弱い、等のイメージがありますが、技術評価6を取れば、立派な権利です。他社の模倣や侵害に対して十分に対抗出来ますよ。
お客さんも大変喜んでいただけました。これを使って、いろいろな新規事業関係の計画書を提出していくそうです。今後の展開が楽しみです。
最後まで見て頂きまして、ありがとうございました!