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先日、特許庁から実用新案の技術評価6の通知書を受け取りました(イイね)。
今回の実用新案は、歯科関係の分野でした。
実用新案の技術評価6では、新規性、進歩性が認められています。
この評価であれば、侵害者に対して差し止めや損害賠償の請求をすることが可能なんです。
実用新案というと権利として弱い、等のイメージがありますが、技術評価6を取れば、立派な権利です。他社に模倣はさせませんよ。
これで、お客さんも安心して事業展開出来ます。 今後の展開が楽しみです。
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