ブランド豚と称し、別の豚肉を販売していた精肉店に…生産者らが「雪姫ポーク」の商標”使用中止”求める

ブランド豚と称し、別の豚肉を販売していた精肉店に…生産者らが「雪姫ポーク」の商標”使用中止”求める

ブログを見て頂きありがとうございます!

YAHOOJAPANニュースで、「ブランド豚と称し、別の豚肉を販売していた精肉店に…生産者らが「雪姫ポーク」の商標”使用中止”求める」(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190829-12192102-kantelev-l28)という記事がありました。

なんでも、「神戸市の精肉店がブランド豚と称して別の豚肉を販売した問題で、生産者らが、商標の使用の中止を求めたことが分かりました。」とのこと。

地元で、虚偽表示による商標権侵害事件が発生するのは、残念です。

「神戸市の精肉店神戸サカヱ屋は、ブランド豚・「ひょうご雪姫ポーク」と称して、別の豚肉を販売していたことが明らかになっています。」とのこと。

「ひょうご雪姫ポーク」は、確かに商標登録がされています(第5342729号)。
登録商標「ひょうご雪姫ポーク」を無断で使用したことによる商標権侵害になったと考えられます。

「また、神戸市の立ち入り調査の結果、時期によっては、雪姫ポークを仕入れた量よりも販売した量が上回っていたことも分かっています。
これを受け、生産者らで作る協議会は、サカヱ屋に対し雪姫ポークの商標の使用中止と事実確認を求めていたことが分かりました。
協議会は、1週間をめどに回答を求めるとしています。
」とのこと。

一般的にニュースで取り上げられるのは、模造品に正規の登録商標を付して販売することで、正規の商標権者から訴えられるという商標権侵害の態様です。
今回は、別の豚肉を正規の登録商標を付して販売していますから、商標権侵害を構成している可能性が高いですね。
おそらく、協議会は、ライセンス契約をサカヱ屋と締結し、サカヱ屋の販売実績をチェックすることで、商標権侵害を見つけたんだと思います。

「サカヱ屋は7月から雪姫ポークの仕入れを中止していて、社長は、県の食肉協議会の聞き取りに対して、「産地の入力を打ち間違えた」と説明しています。」とのこと。

地元の企業だけあって、残念なニュースです。
事業者は、このようなことが無いように注意して事業して欲しいですね。

最後まで見て頂きまして、ありがとうございました!

ブログランキング・にほんブログ村へ


にほんブログ村


人気ブログランキング