JASRACが結婚式での「BGM用CD制作」や「記録用ビデオ」などに包括使用料を試験導入 新たな徴収かと勘違い広がる

JASRACが結婚式での「BGM用CD制作」や「記録用ビデオ」などに包括使用料を試験導入 新たな徴収かと勘違い広がる

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YAHOOJAPANニュースで、「JASRACが結婚式での「BGM用CD制作」や「記録用ビデオ」などに包括使用料を試験導入 新たな徴収かと勘違い広がる」(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190904-00000053-it_nlab-sci)という記事がありました。

なんでも、「日本音楽著作権協会(JASRAC)が「ブライダル目的複製に係る包括使用料の試験的運用(実証実験)の実施について」を発表しました。」とのこと。

最近、JASRACの潜入捜査など、スクールに対する著作権侵害について取り締まりが厳しくなっています。今回は、更に、「ブライダル目的複製に係る包括使用料」という形で公表していますね。

また、記事では、「これに関する報道を受け、ネット上では「JASRACのせいで結婚式が15000円値上げ?」など、新たな徴収が始まるのかと勘違いしたと思われる投稿が散見されます。しかし、原文をじっくり読むと実はそうでもないようです。JASRACの発表を詳しく見てみましょう。」とのこと。

ネットでもJASRACの取り締まりについて警戒しているようです。著作権では、私的使用など、著作権侵害を構成しない例外規定が多いので、普通のユーザーでは分かり難いもの無理はないと思います。

記事では、「結婚式や披露宴などで、JASRACが管理する音楽を利用する際には、以前から著作権関係の手続きが必要でした。「演奏」の場合にはホテルや式場が手続きをし、「複製」の場合はホテル・結婚式場やコンテンツ制作事業者が手続きをしたり、新郎新婦や友人が直接手続きをすることになっています。
 今回の発表で関係するのは「複製」の場合です。複製とは、結婚式や披露宴などのために「市販CDをコピーしてBGM用CDを作る」「式で流すプロフィルビデオに著作物を使う」「式の様子を記録したDVDを作る」などが該当します。「家族が自らの記念のためにホームビデオで撮影する」は管理楽曲が録音されていても、私的利用の範囲なので該当しません。」とのこと。

記事では、詳細に説明がされています。著作権法では、例外規定として、私的使用の範囲であれば、複製可能です。逆に、業として複製する場合は、NGになります。
結婚式や披露宴では、親戚や友人が、いろんな歌やBGMで余興したり演奏したりするので、そのような点も著作権侵害なのか?という疑問が湧いてくるのは当然です。
結婚式や披露宴の参加者としては、どのような行為が著作権侵害になるのか、ブライダル側で明確に表示していって欲しいところですよね。それか最寄りの弁理士に相談ですね。

記事では、「今回の発表は、この使用料を1回のイベントごとに「包括使用料」として徴収する実証実験を行うという内容でした。包括使用料は、式の進行に使うBGM用のCDの制作は5000円、記録用の録画は1万円です。」とのこと。

小生の感覚としては、1回のイベントに対する包括使用料としては高い気はします。1曲毎に個別使用料を設定したのでは、金額が少額になり過ぎるからでしょうか。
JASRACの商売的な手法を感じますね。

記事では、「実証実験は2019年10月1日~2020年9月30日までで、2019年9月20日まで実証実験に参加する事業者を募集します。実証実験に参加する事業者は、2018年度の利用申請実績が2000件以上などの条件があります。
 今回の発表は、ホテルや式場経由ですでに徴収していたものを、使用料の計算方法を変更する実証実験を行うというものでした。ネット上には「営利目的じゃない結婚式から徴収するの?」「結婚式をする人が、ますます減る」と、そもそも結婚式では徴収すべきではないという声がある一方、「営利企業が入っているんだから、著作権料がかかるのは当然」「元々の金額を知っていれば、15000円で使い放題はお得」などの声も投稿されていました。」とのこと。

普通のユーザーが徴収されるのではなく、ブライダル側が徴収されるというのがミソでしょうね。
小生的には、1回のイベントに対する包括使用料としては高い気はします。
結局、この包括使用料は、結婚式や披露宴をブライダルに依頼する新婚さんに回って来ると思いますね。結婚式や披露宴はお祝い事なので、このような場合は、著作権侵害の例外規定としても良いと思います。

最後まで見て頂きまして、ありがとうございました!

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