A・グランデがフォーエバー21提訴、商標権侵害で10億円損賠請求

A・グランデがフォーエバー21提訴、商標権侵害で10億円損賠請求

2019-09-13

ブログを見て頂きありがとうございます!

YAHOOJAPANニュースで、「A・グランデがフォーエバー21提訴、商標権侵害で10億円損賠請求」(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190904-00000067-reut-ent)という記事がありました。

なんでも、「[3日 ロイター] – 米人気ポップ歌手アリアナ・グランデさん(26)は、米カジュアル衣料のFOREVER21(フォーエバー21)を相手取り、商品販売のためにグランデさんの知名度と影響力を利用したとして、著作権と商標権の侵害などで提訴した。1000万ドル(約10億6000万円)の損害賠償を求めている。」とのこと。

著作権と商標権の侵害で約10億6000万円とは、さすが米国、訴訟国家ですね。

「ロサンゼルスの裁判所に2日に提出された訴状によると、グランデさんは、フォーエバー21と美容企業ライリー・ローズがウェブサイトとソーシャルメディアで、グランデさんの名前、画像、音楽を不正に利用し、酷似したモデルを広告に起用するなどしたと主張している。ライリー・ローズは、フォーエバー21の創業者の娘2人が設立した会社。」とのこと。

名称の使用や酷似の広告は、商標権や著作権の侵害で言えそうですね。

「グランデさんによると、フォーエバー21とグランデさんは共同マーケティングキャンペーンを巡り交渉していたが、フォーエバー21による支払いが十分でないことから交渉は決裂したという。」とのこと。

もともと、交渉していた仲というのは、トラブルになり易いです。
実務的にも、ある時期は、共同開発・製造販売していたものの、あることをきっかけに分かれてしまい、別個でビジネスし始めたところ、知的財産でトラブルというのはあります。最初、共同で行っていた事業ですから、何かしら、相手の情報を使用したり、相手がこちらの情報を使用したりするのは、当然です。
むしろ、別個で別れる場合に、きちんと取り決めして、後のトラブルを避けるというのが大事です。

「フォーエバー21は係争中の訴訟にはコメントしないとした上で、グランデさんを支援しており、過去2年間にわたりグランデさんのライセンス会社と協力してきたと発表した。」とのこと。

ライセンスしていたとなれば、尚更、後の商標権や著作権の侵害でトラブルになり易いですね。このような折衝の場では、弁護士のみならず、弁理士も入って、将来のトラブル防止に務めて欲しいところです。

最後まで見て頂きまして、ありがとうございました!

ブログランキング・にほんブログ村へ


にほんブログ村


人気ブログランキング